介護職員初任者研修学則介護職員初任者研修学則
Practical training

【事業者の名称・所在地】

第 1 条

本研修は次の事業者が実施する。
株式会社ケアギバー・ジャパン
東京都港区芝大門二丁目3番11号

【目的】

第 2 条

介護保険法第8条において介護サービス事業を運営する中で、人材教育訓練、指導及び育成事業を行いさらなる社会貢献に努め介護職員の質的向上を目指し、研修事業を開始する。

【実施課程及び形式】

第 3 条

前条の目的を達成するために、次の研修事業(以下研修という)を実施する。
介護職員初任者研修課程(通信形式)

【研修事業の名称】

第 4 条

研修の名称は次のとおりとする。
株式会社ケアギバー・ジャパン 介護職員初任者研修課程(通信)

【年度事業計画】

第 5 条

令和4年度の研修事業は、次の計画の通りに実施する。

区分 実施期間 募集定員
第 1 回 令和 4 年 4 月

令和 4 年 6 月
12 名
第 2 回 令和 4 年 9 月

令和 4 年 11 月
12 名
合 計 24 名

【受講対象者】

第 6 条

下記にいずれかに該当する者(第1回~第2回)
ア 東京都内又は東京近郊在住、在勤で通学可能な者
イ 株式会社ケアギバー・ジャパンの職員で研修を必要とする者

【研修参加費用】

第 7 条

研修参加費は次のとおりとする。(テキスト代込みすべて税込)

区分 内訳 金額 納付方法 納付期限
第1回~第2回
(一般)
受講代66,000円
テキスト代6,600円
72,600円 一括購入 受講開始前日まで
第1回~第2回
(当法人職員)
受講代46,200円
テキスト代6,600円
52,800円 一括購入 受講開始前日まで

【使用教材】

第 8 条

研修に使用する教材は次のとおりとする。

区分 テキスト名 出版社名
第1回

第2回
『介護職員初任者研修課程テキスト』 株式会社日本医療企画

【研修カリキュラム】

第 9 条

研修を修了するために履修しなければならないカリキュラムは、別紙『研修カリキュラム表』のとおりとする。

【研修会場】

第 10 条

前条の研修を行うために使用する講義及び演習会場は、次のとおりとする。
講義・演習会場
名称:成城ガーデン
所在地:東京都世田谷区成城9丁目10番8号

【担当講師】

第 11 条

研修を担当する講師は別紙『担当講師一覧』のとおりとする。

【募集手続】

第 12 条

募集手続は次のとおりとする。
《第1回~第2回》

  1. (1)当社指定の申込用紙に必要事項を記入またはWEB申込書に入力の上、期日までに申し込む。ただし、定員に達した時点で申込み受付は修了する。
  2. (2)当社は、書類審査の上、受講者の決定を行い、受講決定通知書を受講者あてに通知する。
  3. (3)受講決定通知書を受け取った受講者は、指定の期日までに受講料等を納入する。
  4. (4)当社は受講等の納入を確認した後、教材を郵送する。

【科目の免除】

第 13 条

科目の免除については次のとおりとする。
《第1回~第2回》
申込時点において、都が定める介護施設等で、過去3年間に6か月以上継続的(週1回以上)に介護教務に従事した経験を有する者は、勤務先の団体が発行する介護実務経験証明書の提出により、下記のとおり一部科目を免除する。

項目 免除科目 免除科目
1 職務の
理解
(1)
多様なサービスの理解
(2)
介護職の仕事内容や働く現場の理解
6時間

【通信形式の実施方法】

第 14 条

通信形式については、次のとおり実施する。

  1. (1)学習方法
    添削課題を提出期限までに提出することとする。ただし、提出された添削課題について、下記(2)に基づき評価した結果が合格に達しない場合は、合格に達するまでに再提出を求める。
  2. (2)評価方法
    添削課題については、課題の理解度及び記述の的確性・論理性に応じて、その研修回において該当科目を担当する講師がA、B、C、Dの評価を行う。評価がC以上の者を合格とする。
    評価基準(100点を満点とする)
    (A=90点以上、B=80~89点、C=70~79点、D、70点未満)
  3. (3)個別学習への対応方法
    受講生からの質問についてはFAX又はEmail、LINEにより受付、その研修回において該当科目を担当する講師に伝達する。 担当講師が作成した回答は、受講生があらかじめ登録した方法により送付する。

【修了の認定】

第 15 条

修了の認定は、第9条に定めるカリキュラムを全て履修し、次の修了評価を行なった上、修了認定会議におうて基準に達したと認められた者に対して行う。

  1. (1)成績評価は、東京都介護員養成研修事業実施要綱に規定する『各科目の到達目標、評価、内容』の『修了時の評価ポイント』に沿って、担当講師が科目ごとに行い、その評価をまとめて項目全体の評価を行う。
  2. (2)修了評価は、筆記試験により行う。また、介護に必要な基礎的知識の理解度および生活支援技術の習得状況の評価については、併せて実技試験も行う。実技試験は、『9 こころとからだのしくみと生活支援技術』の面接授業内で行う。
  3. (3)修了評価基準は、次のとおり、理解度及び実技習得度の高い順にA、B、C、Dの4区分で評価した上で、筆記試験及び実技試験の修了評価がC以上の受講者を、評価基準を満たしたものとして認定する。評価基準に達しない場合には、必要に応じて補講等を行い、基準に達するまで再評価を行う。
    評価基準(100点を満点とする)
    (A=90点以上、B=80~89点、C=70~79点、D、70点未満)

【研修欠席者の扱い】

第 16 条

理由の如何にかかわらず、研修開始から5分以上遅刻した場合は欠席とする。また、やむを得ず欠席する場合には必ず『欠席届』を提出する

【補講の取扱い】

第 17 条

成績評価で知識・技術等の習得が十分でないと評価された者や、研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる者については、補講を受講することにより当該科目を履修したものとみなす。ただし、補講にかかる受講料については1科目につき3,300円(税込)を受講者の負担とする。
また、補講は原則として当社において実施する予定であるが、やむを得ない場合は他の事業者が実施する研修への参加を補講と認定する場合がある。その場合の受講料は、他の事業者が定める金額によるとする。
原則として、補講は『項目』を単位として履修するが、当社で補講を受講する場合は『科目』ごとに履修できるものとする。
補講及び修了試験の期限は、開講日より8か月以内とする。やむを得ない理由があり、書面により当該理由が確認できる場合は1年6か月以内とする。

【受講の取消し】

第 18 条

次に該当する者は、受講を取消すことができる。

  1. (1)学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
  2. (2)研修の秩序を乱し、その他受講者としての本文に反した者
  3. (3)東京都介護員初任者研修事業実施要綱6に規定する研修の履修期間内に修了しなかった者

【修了証明書の交付】

第 19 条

第15条により修了を認定された者には、当社において東京都介護員初任者研修事業実施要綱9に規定する修了証明書及び修了証明書(携帯)を交付する。

【修了者管理の方法】

第 20 条

修了管理については、次により行う。

  1. (1)修了者を修了者台帳に記載し永久保存するとともに、東京都が指定した様式に基づき知事に報告する。
  2. (2)修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再発行を行う。再発行に関しては再発行手数料2,200円(税込)と実費送料がかかるものとする。

【公表する情報の項目】

第 21 条

東京都介護員初任者研修事業実施要綱8に規定する情報の公表に基づき、当社ホームページにおいて開示する内容は、以下のとおりとする。

  1. (1)研修機関情報
    法人格、法人名称、本社所在地、電話番号、代表者名、事業概要、法人財務情報、研修執行事業所の名称、住所、電話番号、研修理念、学則、研修施設(会場)、設備、在籍講師数(専任・兼任別)、研修事業沿革、事業所の組織
  2. (2)研修事業情報
    研修概要(対象、研修スケジュール、定員、実習の有無、研修受講手続、費用、留意事項)研修カリキュラム(科目別シラバス、研修の特色)、通信形式の実施方法(通信講習の科目及び時間、指導体制・指導方法)、修了評価(評価方法、評価者、再履修の基準)、実績情報 (過去の研修実地回数、研修修了者数)、各種連携先電話番号(申し込み、問い合わせ、資料請求、法人及び事業所の苦情対応部署等)、研修評価(受講生アンケートの結果、自己評価)
    対応部署:株式会社ケアギバー・ジャパン介護職員初任者研修 担当窓口 臼井 吏絵 電話 03-6809-1280、

【研修事業執行担当部署】

第 22 条

本研修事業は当社、経営企画室・採用研修担当にて執行する。

【その他留意事項】

第 23 条

研修事業の実習にあたり、次のとおり必要な措置を講じることとする。

  1. (1)研修の受講に際して、受講申込受付時または研修開始日の開講式までに本人確認を行う。本人確認の方法は、以下の公的証明書の提出等により行うものとし、本人確認ができない場合は、受講の拒否または修了の認定を行わないものとする。①戸籍謄本、戸籍抄本もしくは住民票の提出
    ②住民基本台帳カードの提示
    ③在留カード等の提示
    ④健康保険証の提示
    ⑤運転免許証の提示
    ⑥パスポートの提示
    ⑦年金手帳の提示
    ⑧国家資格等を有する者については免許証又は登録証の提示 等
  2. (2)研修に関して下記の苦情の窓口を設けて研修実施部署と連携し、苦情および事故が生じた場合には迅速に対応する。
    苦情対応部署:株式会社ケアギバー・ジャパン介護職員初任者研修 担当窓口 電話03-6809-1280
  3. (3)事業実施により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しない。
  4. (4)受講者等が実習等で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用のないように受講者の指導を行う。

【施行細則】

第 24 条

この学則に必要な細則並びにこの学則に定めのない事項で必要があると認められる時は、当社がこれを定める。

【附 則】

この学則は令和4年2月6日から施行する。